<目次>
8.補助対象経費
次に掲げる経費であって、当該補助期間内に支出(発注・納入・検収・支払等)するものに限り、且つ消費税及び地方消費税額を差し引いたものとする。
旅費交通費 | 事業の遂行に必要な移動を行った場合の交通費や宿泊費、及び専門家等を招聘した際に支払われる旅費
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通信運搬費 | 本事業に関わる運搬費のみ対象とし、展示館出展やモニタリング等に関わる運搬料、試作品やサンプル品の発送費用等が対象
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試作品 原材料費 |
事業の遂行に必要な試作品やサンプル品等の開発等を行うための、原材料及び副資材の購入費用
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設備費 | 事業の遂行に必要な機械装置及び工具器具等の購入、試作、改良、据付、借用、修繕等に要する費用
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使用料 及び賃借料 |
事業の遂行に必要な機器・設備・会場等のリース料・レンタル料・賃借料として支払われる費用
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外注費 | 事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に外注若しくは業務委託する際の経費 一部原材料等の加工、設計及びデザイン開発等を外注する経費 性能検査、分析及び調査依頼などに要する経費 |
諸謝金 | 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等への謝金等
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手数料 | 事業の遂行に必要な手続き及びライセンス利用料等
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広告宣伝費 | 事業の遂行に必要な広告、及び宣伝等に要する費用 ECサイトやHP制作費 パンフレット・カタログ等の広告物の制作費 新聞、雑誌、WEB、SNSの広告費等 |
- 全ての経費について当該補助期間内に、発注・納品(納入)・検収・請求、支払、領収の手続きが完了する経費が補助対象であり、期間外については補助対象となりません。但し、見積書や料金表に関しては事業期間前でも補助対象となります。
- 以下の経費は補助対象になりません。
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インタ ーネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
- 商品券等の金券
- 販売する商品等の原材料及び副資材
- 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、娯楽、接待等の費用
- 不動産の購入費及び賃借料、株式の購入費、自動車等車両・重機等の修理費及び車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 収入印紙
- 振込等手数料(代引手数料を含む) 及び両替手数料
- 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 事業計画書、申請書、報告書等の事務局に提出する書類作成、申請に係る費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレット端末及び周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEB カメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・プリンター・スキャナー・ルーター等)、テレビ・ラジオ・車両・重機等)の購入費及び、使用料及び賃借料
- 使用が限定される設定で、今後汎用しないことが立証される場合は、対象となる場合がございます。(非接触型検温専用・電子決済専用、専用注文端末等)
- 車両及び重機に関しては、事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないもので、先端技術を有した生産性向上に必要な特殊機械を除きます。
- 中古品の購入費
- 事業にかかる自社の人件費、出張等に係る日当
- 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
9.審査及び採択
- 採択方法
当財団が設置する、地域の専門知識を有する者等からなる審査員が審査を行い、その結果を踏まえて採択・不採択を決定します。 - 審査基準
当財団が設置する審査に係る項目に沿って、申請される事業の市場性、計画性等について、総合的に審査します。 - ヒアリング等の実施、専門家等の意見徴収
当財団が必要と判断される申請については、現地調査(ヒアリング)を実施することがあります。また、それに伴い事業の機密性を保守しつつ、専門家や関係者の意見を求める ことがあります。
10.審査に係る項目
本補助は以下の審査項目で評価します。
- 事業の新規性・独自性
本事業の取組等に新規性や独自性があるか。 - 事業の市場性・優位性
市場ニーズを踏まえたターゲットの明確性及び市場参入の見込みがあるか。また、競争力があり他の取組に埋没せず、売上等の向上に寄与し、申請者の成長を促進することが期待できるか。 - 事業実施の必要性・妥当性
本事業の取組が申請者にとって実施の必要性が高いか。また、その取組の課題が明確であり、解決方法が妥当なものであるか。 - 地域への波及
本事業の取組を実施することにより、地域への波及性が見込めるか。 - 補助事業終了後の継続性・将来性
本事業の終了後も継続して実施する見込みがあるか。また、将来的に発展していく可能性があるか。 - 加点ポイント
DX など先端技術の活用などに取り組む事業である場合。
地域経済を牽引する事業となることが期待できる場合。
単独では解決が難しい取り組みを、他の事業者と連携してお互いの強みを活かし取組む事業である場合。
11.補助事業の実施等
申請事業者に対し、当財団から採否が通知されます。但し、採択を受けた補助対象者に対しては、次の(1)から(4)の条件を付して通知します。また、採択された案件については、補助対象者の名称、事業名及び事業概要について、当財団ホームページ等で公表します。
- 次のいずれかに該当するときは、事前に当財団に報告し、その承認を受けること。
ア 補助対象事業の内容を変更しようとするとき
イ 補助対象事業に要する経費の内容を変更しようとするとき
ウ 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき - 補助対象事業が予定の期間内に完了しないおそれのあるときは、速やかに当財団に報告し、その指示を受けること。
- 補助金は、補助対象事業以外の用途に支出してはならないこと。
- 補助対象事業の進捗状況報告を求められたときは、速やかに当財団に報告すること。
採択を受けた補助対象者には、本事業の事務処理マニュアルを併せて送付しますので、マニュアルに沿った事務処理を行ってください。また、補助事業の実施に係る経費は、事業の報告や検査の際に内容が分かるよう他の事業等と区別して整理してください。
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