2022年度 スタートアップ・生産性向上支援補助金

事業目的

スタートアップ・生産性向上支援補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中にあっても、そこに商機(勝機)を感じ、新たに起業・創業や新事業展開などに取り組む事業者や、生産性向上等の課題解決に向けた設備投資等に取り組む事業者に対し補助金を交付し支援することを目的とする事業です。

応募期間

2022年8月1日(月)~2022年9月5日(月)17時必着

応募方法

電子データ(PDF形式等)での申請が必要となります。(一財)旭川産業創造プラザ(旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチセンター)へ作成された申請書類の電子データをEメールにて送信するか、又は当該データが記録された電磁的記録媒体(CD,DVD,USBメモリ等)を郵送、直接持参してください。

注意事項

申請データの作成や応募、事業の実施に際しては、本募集要領に記載されている内容を必ずよく確認した上で実施してください。
提出された申請データは、当財団が設置する専門家等による審査員により審査され、より優れた事業提案を採択します。申請前に、申請データに不備や不足がないことを必ず確認してください。不備等がある場合は不採択となる可能性があります。
補助対象期限は本年12月31日までとなっていますので、十分な準備の上、事業を計画してください。

お問合せ先

一般財団法人 旭川産業創造プラザ 企業支援グループ
TEL:0166-73-9234 FAX:0166-68-2828
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 ※土・日・祝日は除く
E-mail:gcsh(at)arc-net.or.jp
※(at)は@に置き換えてください。

12. 補助金額の確定及び支払

完了報告書等(証拠書類等含む)に基づき対象経費の検査を行い、交付する補助金額を確定します。また、検査を行う上で現地にて確認が必要となる場合は、日程調整のうえで、補助対象者を訪問することがあります。
補助金額の確定後、補助対象者からの請求(様式第8号)に基づき、指定された口座に当財団から補助金を交付します。

補助金額の確定及び支払

13. 申請書作成について

  1. 申請書作成については、本公募要領を熟読し、審査に係る項目をよく理解した上で作成してください。
  2. 申請ファイル名
    申請されるファイル名は全て「susk_“事業者名”_“データ名”」に統一してください。
    (例)
  3. 事業計画作成項目
    • 会社概要及び補助事業目的
      現在の事業状況、強み・弱み、機会・脅威、事業環境、補助事業における課題の設定、補助事業の必要性などを記載し、本事業の目的を明確に記載してください。
      ※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。
    • 補助事業の具体的内容
      事業目的に沿って課題の解決方法や取組内容を具体的かつ明確に記載してください。
      事業実施期間内に取組む内容の可能な限り詳細なスケジュールを記載してください。
      ※必要に応じて、図表や写真等を用いて、具体的に記載してください。
    • 補助事業実施によって期待される効果
      本事業を実施することにより、その成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、マーケット及び市場規模等について、価格的・性能的な優位性・収益性や、本事業の必要性や継続性などを具体的に記載し、且つ、成果の事業化見込みについて、目標となる時期・売上規模等についても簡潔に記載してください。
      ※必要に応じて図表や写真等を用い、具体的に記載してください。
申請書作成について

14. 留意していただきたい点

  1. 決定の取り消し
    補助対象者が補助金を他の用途に使用する、又はその他補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に相違していると認められるとき等は、当財団は補助金の交付の全部、又は一部を取消す場合があります。(補助金が既に交付済みである場合には、返還を求める場合があります。)
  2. 文書及び帳簿等の保存
    補助対象者は、対象事業の経理についてその他の経理と明確に区分し、その支出の事実を明らかにするとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類等を事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存してください。
  3. 補助対象経費からの消費税等の除外について
    補助金額に消費税等が含まれると、補助金清算後に行う確定申告に基づく報告が必要となり、報告漏れや、補助対象者の事務手続きの煩雑化が予想されます。そのため、申請段階から消費税等は補助対象経費から除外して計画を策定し、申請書を提出してください。
  4. 取得財産等の処分について
    補助金の交付を受けて取得した設備等を、事業目的外に使用、譲渡、交換、貸付け、取壊し、廃棄、担保に供すること等はできません。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号))処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ書面による申請を当財団に提出しなければならない。補助対象者がこれに反した場合、補助金の交付の全部、又は一部が取消される場合があります。(補助金が既に交付済みである場合には、返還を求める場合があります。)
留意していただきたい点

16. 申請書提出・お問合せ先

一般財団法人旭川産業創造プラザ 企業支援グループ
〒078-8801 旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチセンター
※郵送の場合「スタートアップ・生産性向上支援補助金 申請書在中」と明記し郵送の事。
TEL:0166-73-9234 FAX:0166-68-2828
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 ※土・日・祝日は除く
E-mail:gcsh(at)arc-net.or.jp
※(at)は@に置き換えてください。