2022年度 スタートアップ・生産性向上支援補助金
事業目的
スタートアップ・生産性向上支援補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中にあっても、そこに商機(勝機)を感じ、新たに起業・創業や新事業展開などに取り組む事業者や、生産性向上等の課題解決に向けた設備投資等に取り組む事業者に対し補助金を交付し支援することを目的とする事業です。
応募期間
2022年8月1日(月)~2022年9月5日(月)17時必着
応募方法
電子データ(PDF形式等)での申請が必要となります。(一財)旭川産業創造プラザ(旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチセンター)へ作成された申請書類の電子データをEメールにて送信するか、又は当該データが記録された電磁的記録媒体(CD,DVD,USBメモリ等)を郵送、直接持参してください。
注意事項
申請データの作成や応募、事業の実施に際しては、本募集要領に記載されている内容を必ずよく確認した上で実施してください。
提出された申請データは、当財団が設置する専門家等による審査員により審査され、より優れた事業提案を採択します。申請前に、申請データに不備や不足がないことを必ず確認してください。不備等がある場合は不採択となる可能性があります。
補助対象期限は本年12月31日までとなっていますので、十分な準備の上、事業を計画してください。
お問合せ先
一般財団法人 旭川産業創造プラザ 企業支援グループ
TEL:0166-73-9234 FAX:0166-68-2828
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00 ※土・日・祝日は除く
E-mail:gcsh(at)arc-net.or.jp
※(at)は@に置き換えてください。
7. 補助対象経費
次に掲げる経費であって、当該補助期間内に支出(発注・納入・検収・支払等)するもの、且つ消費税及び地方消費税額を差し引いたものとします。また、補助対象経費の支払いは原則として金融機関を利用した振込みをご利用ください。現金・クレジットカード支払い・小切手・手形等による支払いは、補助金執行の適正性確保の観点から原則として認められませんのでご注意ください。ただし「現金決済のみ」又は「クレジットカード決済のみ」でしか行えない取引の場合等は、その理由を確認できれば認められる場合があります。
※クレジットカード決済の場合は、当該補助期間内で決済済みであるとともに、2023年1月末日までに「申請者口座から当該費用の引落としがされていること」が必要となります。ご利用のクレジットカード会社からの引落としが、2023年2月1日以降となる場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
設備費 | 事業の遂行に必要な機械装置及び工具器具及びソフトウェア等の購入、改良、据付、借用、修繕等に要する費用
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通信運搬費 ※スタート アップ枠 のみ |
本事業に関わる通信運搬費のみ対象とし、展示会出展やモニタリング等に関わる運搬料、試作品やサンプル品の発送費用、また、クラウドサービス利用料、ソフトウェアのサブスクリプション費用等が対象
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外注費 ※スタート アップ枠 のみ |
事業の遂行に必要な業務の一部を第三者に外注若しくは業務委託する際の経費 一部原材料等の加工、設計及びデザイン開発等を外注する経費 性能検査、分析及び調査依頼などに要する経費
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広告宣伝費 ※スタート アップ枠 のみ |
事業の遂行に必要な広告、及び宣伝等に要する費用
※ 補助対象事業実施期間内に広告が使用・掲載されることが必要です。 |
※全ての経費について当該補助期間内に、発注・納品(納入)・検収・請求、支払、領収の手続きが完了する経費が補助対象であり、期間外については補助対象となりません。但し、見積書や料金表に関しては事業期間前に取得していても補助対象となります。
以下の経費は補助対象になりません
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
- 商品券等の金券
- 原材料及び副資材
- 消耗品全般、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 飲食、娯楽、接待等の費用
- 不動産の購入費及び賃借料、株式の購入費、自動車等車両・重機等の修理費及び車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- 収入印紙
- 振込等手数料(代引手数料を含む) 及び両替手数料
- 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
- 各種保険料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
- 事業計画書、申請書、報告書等の事務局に提出する書類作成、申請に係る費用
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレット端末及び周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEBカメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・プリンター・スキャナー・ルーター等)、テレビ・ラジオ・車両・重機等)の購入費及び、使用料及び賃借料
- 使用が限定される設定で、今後汎用しないことが立証される場合は対象となる場合があります。(非接触型検温専用・電子決済専用、専用注文端末等)
- 車両及び重機に関しては、事業所や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないもので、先端技術を有した生産性向上に必要な特殊機械を除きます。
- 中古品の購入費
- 人件費、旅費交通費
- 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
8. 審査及び採択
- 採択方法
当財団が設置する、地域の専門知識を有する者等からなる審査員が審査を行い、その結果を踏まえて採択・不採択を決定します。なお「採択」の通知は補助対象事業としての採択を意味しており、補助金額の決定ではありません。「補助金額」については、事業実施後の補助対象事業者からの「完了報告」を持って当財団での検査後に確定されますのでご注意ください。 - 審査基準
当財団が定める審査項目に沿って、申請される事業の市場性、計画性、妥当性等について、総合的に審査します。 - ヒアリング等の実施、専門家等の意見徴収
申請内容によって、当財団が必要と判断する場合は、現地調査(ヒアリング)を実施することがあります。また、それに伴い事業の機密性を保守しつつ、専門家や関係者の意見を求めることがあります。
9. 審査に係る項目
本補助は以下の審査項目で評価します
(1)スタートアップ枠
- 事業の新規性・独自性
本事業の取組等に新規性や独自性があるか。 - 事業の市場性・優位性
市場ニーズを踏まえたターゲットの明確性及び市場参入の見込みがあるか。また、競争力があり他の取組に埋没せず、売上等の向上に寄与し、申請者の成長を促進することが期待できるか。 - 事業実施の必要性・妥当性
本事業の取組が申請者にとって実施の必要性が高いか。また、その取組の課題が明確であり、解決方法や実施体制、スケジュールは妥当なものであるか。 - 地域への波及
本事業の取組を実施することにより、地域への波及性が見込めるか。 - 補助事業の継続性・将来性
本事業の終了後も継続して実施する見込みがあるか。また、将来的に発展していく可能性があるか。 - 加点ポイント
DXなど先端技術の活用などに取り組む事業である場合。
地域経済を牽引する事業となることが期待できる場合
(2)生産性向上枠
- 事業実施による生産性向上の度合い
本事業を実施することにより向上する生産性について、根拠を伴って理論的に説明されているか。また、その生産性向上の度合いが申請者にとって大きく、好影響を与えるものとなっているか。 - 事業実施の必要性・妥当性
本事業の取組が申請者にとって実施の必要性が高いか。また、その取組の課題が明確であり、解決方法や実施体制、スケジュールは妥当なものであるか。 - 社会情勢への適応性
変化する社会情勢(感染症対策や働き方改革、省エネルギー等)への対応(製造環境や工程等)が行われているか。また、補助事業実施によってその取組みがより促進されることが期待できるか。 - 事業の市場性・優位性
市場ニーズを踏まえたターゲットの明確性及び市場参入の見込みがあるか。また、競争力があり、他の取組に埋没せず、売上の向上等に寄与し申請者の成長を維持・促進することが期待できるか。 - 地域への波及
本事業の取組みを実施することにより、地域への波及性が見込めるか。 - 補助事業の継続性・将来性
本事業の終了後も継続して実施する見込みがあるか。また、将来的に発展していく可能性があるか。 - 加点ポイント
DXなど先端技術の活用などに取り組む事業である場合。
地域経済を牽引する事業となることが期待できる場合。
10. 補助事業の実施等
申請事業者に対し、当財団から採否が通知されます。なお、採択を受けた補助対象者に対しては、次の1から4の条件を付して通知します。また、採択された案件については、補助対象者の名称、事業名及び事業概要について、当財団ホームページ等で公表します。
- 次のいずれかに該当するときは、事前に当財団に報告し、その承認を受けること。
① 補助対象事業の内容を変更しようとするとき
② 補助対象事業に要する経費の内容を変更しようとするとき
③ 補助対象事業を中止又は廃止しようとするとき - 補助対象事業が予定の期間内に完了しないおそれのあるときは、速やかに当財団に報告し、その指示を受けること。
- 補助金は、補助対象事業以外の用途に支出してはならない。
- 補助対象事業の進捗状況報告を求められたときは、速やかに当財団に報告しなくてはならない。
採択を受けた補助対象者には、本事業の事務処理マニュアルを併せて送付しますので、マニュアルに沿った事務処理を行ってください。また、補助事業の実施に係る経費は、事業の報告や検査の際に内容が分かるよう他の事業等と区別して整理してください。
11. 補助事業の報告及び完了
補助対象者は、補助対象事業の報告及び完了等について、次のとおり当財団に報告してください。
- 事業完了報告
補助対象事業が完了し、補助対象経費の支払いを終えたときは、事業完了後30日以内、且つ採択年度の1月5日までに完了報告書(様式第6号)に、事業実績報告書(様式第6号-1)及び事業精算書(様式第6号-2)及び証拠書類の写しを添えて、当財団に電子データで提出してください。(原則PDF形式、完了報告書及び事業実績報告書はWord形式、事業清算書はExcel形式も可。画像ファイルJPG、Pagesなど、他様式は不可) - 事業計画変更報告
補助対象事業の内容の変更、中止、廃止、又は遂行が困難となったときは、当財団の担当職員にご相談の上、速やかに変更届出書(様式第4号)を提出し、当財団の指示を受けてください。 - 事業進捗状況報告書
補助対象事業の進捗状況について、当財団から報告を求められたときは、事業進捗状況報告書(様式第5号)を作成し、当財団に提出してください。
※本事業終了後の補助金額の確定に当たっては、領収書等の写しなど支出を証する書類が必要となりますので、採択後に配布する本事業の事務処理マニュアルを確認してください。支出を証する書類の提出がない経費は、補助対象外となりますのでご注意ください。不明点等については、当財団の担当職員までご確認ください。