会計業務のデジタル化を推進し、物価高騰や人材不足に対応した経営基盤の確立の支援及び新事業の創出や企業誘致を実現することを目的に、市内事業所の求めにより電子帳簿保存法に規定する国税関係帳票書類のスキャナ保存を代行しデータ化する事業者に対し費用を補助します。
■補助の対象となる事業
市内事業者または市内事業所から会計処理を請け負う会計事務所等(帳票類のデータ化が請負内容に含まれていないこと)からの依頼により、国税関係帳簿書類等を電子帳簿保存法(平成10年法律第25号)の規定に基づく形式でスキャナ保存等によりデータ化し、納品する事業。
■採択件数
1者程度
■補助の対象となる方
1.市内に事業所を有する者であること。
2.1年以上操業していること。
3.市税の滞納がないこと。
4.旭川市暴力団排除条例(平成28年旭川市条例第16号)に規定する暴力団又は暴力団員等との関係を有していないこと。
※補助対象としない事業があります。詳しくは交付要綱の別表1を御確認ください。
■補助率、上限額
補助率:補助対象経費の10/10以内
上限額:840万円(ただし、広告宣伝費は、補助対象経費の10%以内とする)
■補助対象経費
1.役務の無料提供(スキャナ保存等に関する費用を無料とし負担したもの)
事業所・会計事務所当たりの補助金額の上限を1か月相当分10、000円とし、最大3か月間とする。
2.広告宣伝費
補助事業の周知に係る経費として、会場使用料・印刷費・通信運搬費・広告費・委託費を対象とする。
※消費税及び地方消費税を除く。
■募集期間
令和6年2月1日(木)から令和6年2月28日(水)17:00まで
■採択の方法
学識経験者等から構成される審査会で申請者によるプレゼンテーション審査を行い、その結果を踏まえて採択・不採択を決定します。
※審査会は令和6年3月上旬から中旬を予定しています。
■応募書類の受付
旭川市経済部企業立地課宛に郵送またはご持参ください。
下記ページよりダウンロードしてご使用ください。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/503/601/d078935.html
■チラシ
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/503/601/d078935_d/fil/chirashi.pdf
■お問い合わせ先
旭川市経済部企業立地課
〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9172
ファクス番号: 0166-26-7093
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
■詳細
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/501/503/601/d078935.html