中心市街地の対象となる施設に出店される方(やむを得ない事情がある場合は出店から1年以内の方)に対して家賃の一部を補助します。
補助金は、月額家賃の3分の1以内(千円未満切捨て。ただし、10万円を上限)を最大12か月間分交付します。
なお、補助金の額及び期間は、予算の範囲内で変更する場合があります。
■募集期間
令和5年4月3日(月曜日)から。予算がなくなり次第募集を終了します。
■補助金交付の要件
次の全ての要件を満たすこと。
・対象区域の要件
旭川市中心市街地活性化基本計画で定めている中心市街地区域への出店であること。
・施設の要件
次のいずれかに該当する施設を利用して出店すること。
①店舗専用の出入口が道路に面している1階又は2階の空き店舗
②店舗の外壁の一部が道路に面しており、当該道路から店舗の内部を見ることが可能な構造であり、かつ店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
③平和通買物公園エリア(宮下通から8条通の7丁目及び8丁目(ただし、宮下通にあっては左、8条通にあっては右に限る))において、道路に面して窓等を有し、営業時間内に営業していることが分かる構造となっている1階から3階部分の空き店舗
④集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設
・対象事業(営業内容)の要件
①一日のうち午前9時から午後8時までの間に6時間以上の営業を、一週間のうち5日以上行う事業
②施設の要件のうち1から3のいずれかに該当する場合は、小売業、飲食サービス業、その他の不特定多数の来客が見込めるサービス業や地域情報発信及び地域交流等を目的とし、中心市街地の活性化に寄与する事業
③施設の要件のうち4に該当する場合は、小売業で、主に日用品や食料品を扱う事業(補足)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行う店舗は対象外
・補助対象者の要件
①市税に滞納がない者であること。
②他の制度で家賃に対する補助・助成等を受けていない者であること。
③補助決定日以降2か月以内に事業を開始できる者であること。
④原則として貸主と2年以上の賃貸借契約を締結するなど、補助金交付開始月以降2年以上の営業が見込まれる者であること。
⑤過去に補助対象となる施設を退店した者については、退店後1年以上経過していること。
⑥出店する地区の商店会等(出店する地区に商店会等がない場合には町内会)に加入する者であること。
⑦補助開始日から1年以内に1回以上、経営に関する専門家又は専門機関からの助言を受けること。
⑧補助金交付期間中及び交付期間の終了後において、市が実施する補助事業に関する状況確認の調査等に協力する者であること。
⑨法人の場合、大企業でないこと。
■補助金手続の流れ
空き店舗出店相談コーナーにて出店場所の相談・補助要件の確認
↓
申請書類を作成の上、旭川商工会議所にて確認・修正
↓
申請書と添付書類を用意の上、旭川市経済交流課に提出
↓
旭川市中心市街地出店促進補助金選定委員会での面接審査
↓
補助金の交付を決定
↓
事業を実施
↓
旭川市経済交流課に実績報告書類を提出
↓
補助金を交付
■空き店舗出店相談コーナー
〒070-0035 北海道旭川市5条通7丁目1486番地 旭川フードテラス2階
TEL:0166-74-6703 FAX:0166-74-6628
開設日:月曜日、水曜日、金曜日 (ただし、年末年始・祝日は休業。)
開設時間:午後1時から午後5時30分まで(担当不在の場合あり。お電話等でご確認をお願いいたします。)
■空き店舗出店相談コーナーでできること
・中心市街地の空き店舗の状況などの情報を提供します。
・中心市街地出店促進補助金の要件確認などの情報を提供します。
・出店に係る補助・融資などの情報を提供します。
■申請に必要な書類
下記URLよりダウンロード可能です。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/542/54501/545/p003799.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B4%E5%BA%A6%20%E6%97%AD%E5%B7%9D,%E6%9C%88%E9%96%93%E5%88%86%E4%BA%A4%E4%BB%98%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
(様式第1号)補助金交付申請書
(様式第1-1号)出店申込書
(様式第1-2号)出店計画書
決算書の写し(2期分)
店舗賃貸借契約書等の写し
入居物件の平面図及び現況写真
住民票又は法人登記謄本
市税に滞納のないことの証明書(完納証明書)
その他
■面接審査について
面接の場所と時間は、申請書を提出後に個別にお知らせします。選定委員会は、学識経験者等の委員で構成されています。面接では、申請者が出店計画、現状などを説明した後、委員の質問に応じていただきます。
審査は次のポイントを重視して行われます。
・継続的な営業が可能か
・魅力のある店舗か
・中心市街地の活性化に参加意欲があるか
■補助金の交付について
交付決定日の翌月(決定日が1日の場合は当月)の家賃から補助対象となります。
ただし、交付決定日に補助事業を開始していない場合は、事業開始日の翌月(開店日が1日の場合は当月)の家賃から補助対象となります。
補助金の交付が決定した方は、実績報告として次の書類を提出して補助金の請求をします。
・補助対象月の店舗の収支報告書と営業状況報告書
・補助対象月の家賃と商店会等の会費の支払いを確認できる領収書等の写し
・市税に滞納のないことの証明書
■お問い合わせ先
旭川市経済部経済交流課
〒070-8004 旭川市神楽4条6丁目1-12 道の駅あさひかわ(道北地域旭川地場産業振興センター)2階
TEL: 0166-73-9850 FAX:0166-63-7093
メールフォーム:https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/inquiry/mailform50070000.html
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)